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2025.12.19
「工作物における石綿(アスベスト)事前調査の有資格者義務化」への対応について
2026年1月1日より、建築物や各種設備の解体・改修工事に先立つ石綿(アスベスト)事前調査について、
一部の工作物を対象に「有資格者による調査の実施」が法令で義務化されます。
これまで主に建築物が対象とされてきた石綿事前調査ですが、
今回の制度改正により、工場設備・プラント設備・電気工作物などの「工作物」も新たに対象となります。
その結果、設備更新・改修・撤去工事においても、調査体制の見直しが不可欠となります。
■ 主な対象となる工作物
以下のような設備・施設が対象です。
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管設備、焼却設備、貯蔵設備
・電気設備(発電・変電・配電・送電設備 など)
※建物以外の工事であっても、石綿事前調査が必要となるケースが大幅に増加します。
当社では、「工作物石綿事前調査者」の有資格者による調査に対応しており、
書面調査・現地調査から、必要に応じた試料採取および分析まで、
一貫した石綿事前調査の実施が可能です。
専門資格と豊富な実務経験を活かし、お客様をサポートいたします。
