アスベスト調査結果の説明が義務化されました。
令和5年の宅地建物取引業法の改正により、建物に関してアスベスト(石綿)使用の有無に
関する調査結果が記録されている場合、その内容を不動産取引時の重要事項説明として買主
や借主に対して説明することが義務付けられました。この制度改正により、購入者・入居者
が健康被害のリスクについて正確な情報を得られるようになります。
当社では、こうした調査の実施や記録確認にも対応しておりますので、不動産取引の際には
お気軽にご相談ください。
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