環境事業


水質(濃度計量証明事業登録)(建築物飲料水水質検査業登録)

生活項目から環境項目まで幅広く対応しています。
精度管理にも参加して分析の信頼性の確保及び精度の向上を図っております。

弊社は、飲料水、工場排水、下水排水、公共用水域水(河川水)など各種水質分析や、目的に応じた水質分析、調査を行っています。
飲料水・井戸水は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に基づく水質基準に関する省令により分析を行います。
公共用水域は環境基本法第16条による維持することが望ましい規準として環境基準が定められており、これに基づき分析を行います。
特定施設を有する工場及び事業場の排出水に対して、公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法が定められており、これに基づき水質検査を行っています。工場及び事業所から公共下水道に排出される排水については、下水道法に基づいて水質検査を行っています。
遊泳用プールは、厚生労働省健康局長通知「遊泳用プール衛生基準について」に基づき、学校用プールは、学校保健法文部科学省通知に基づき、それぞれ水質検査を行っています。


温泉成分分析(温泉分析機関登録)

全国の冷泉や温泉の調査・分析を一手に引き受け、誰にでもわかる温泉分析報告書及び報告書ソフトも構築しています。

温泉法の第十五条に従い東京都知事から許可を受けた、温泉成分分析の登録機関です。
温泉成分分析はもちろんの事、温泉付随ガスの可燃性天然ガスの濃度測定も行っております。
平成19年10月20日に施行された温泉法の改正により温泉成分の定期的な分析(10年ごと)が義務づけられました。
実施期限は、平成12年1月1日以前の源泉の成分分析及び分析年月日が不明の場合は、平成21年12月31日までに源泉の成分分析を行い、平成12年1月2日以降に分析を行っている場合は分析後10年以内に源泉の成分分析を行い、以後10年以内に源泉の成分分析を行わなければなりません。


大気・排ガス (濃度計量証明事業登録)

地球温暖化、大気汚染等の社会問題に取り組んで二十数年。
分析調査はお任せください。

一般環境調査やボイラー、焼却施設、有害排出施設等から排出されるばいじん・窒素酸化物・硫黄酸化物・塩化水素等排出規制に伴う、測定及び分析を行っています。
大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。


騒音・振動(騒音・振動レベル計量証明事業登録)

屋内・工事現場・環境中等、さまざまな場所での騒音・振動測定(計量証明も含む)を行い、改善案を提案します。

弊社では、工場や建設作業及び道路交通などから発生する騒音・振動の測定調査を数多く行っております。
定期的な測定はもちろん、ISO14001取得時や、その他突発的に測定が必要になった場合にもご相談ください。
騒音・振動は計量証明の対象であり、当社は計量証明事業として法律や公的規格に則って測定を行っております。

測定内容
  • 特定建設作業騒音・振動
  • 特定工場騒音・振動
  • 環境騒音・振動
  • 交通騒音・振動

一般分析

生活環境に関わる、分析・調査も幅広く対応させていただきます。

環境計量証明、作業環境測定等に該当しないような水質、騒音、土壌、防腐剤、残留農薬、カビ分析、ゴミ成分調査などの分析、調査も行っております。


作業環境測定(作業環境測定機関登録)

作業環境測定士が皆様の職場の環境を迅速に調査し快適な職場をお守りします。

作業環境測定とは労働者が働いている作業環境の改善、労働者の健康障害を防止することを目的とする測定であり、粉じん・放射性物質・特定化学物質・鉛及びその化合物・有機溶剤などの特定の物質について6ヶ月に1度調査を行い、作業場所の環境を評価するものです。
作業環境測定機関としてお客様の都合と作業場所に合わせた調査デザインを基に、確かな分析技術と経験を踏まえた評価方法で作業環境の測定を実施いたします。
また、作業環境の把握は、作業者の健康維持、作業方法の適切な管理、作業場所の環境を良好にする上で重要な役割を占め、事前に作業者の環境を整備する事で最終的には製品の品質維持にも重要です。


環境放射能

作業環境測定、漏洩調査、放射線量測定、表面汚染調査、土壌・水道水・食品等の放射能分析、その他幅広いご要望に迅速にお応えいたします。

放射線を取り扱う施設では、放射線量の定期的な測定が法律で義務付けられています。
また、最近では福島県の原子力発電所の事故の影響で、一般大気・土壌・水道水など、身近なところでも放射性物質による汚染が問題となっています。
日本で数少ない放射性物質の作業環境測定を実施できる作業環境測定登録機関(2号:放射線)です。


室内環境(シックハウス、空気環境測定)

サンプリングから分析まで一貫して対応しています。
工期が短い場合などご相談下さい。

シックハウス問題に関するガイドライン(厚生労働省)及び学校環境衛生の基準(文部科学省)、建築基準法(国土交通省)等による、ホルムアルデヒド、トルエン等の室内空気環境(シックハウス)調査、分析を迅速且つ柔軟に対応しております。
特に工事後の調査は、受渡期日間際の測定が多く、その分析納期もひっ迫しております。
弊社では、採取・分析に専任スタッフを置き、ご相談によっては翌日には結果を報告する体制を確立しております。
室内空気環境測定は、工事によって適用される法律や測定方法も幾つかあるため、設計図書の特記事項、入居者への確認事項等から調査方法をご確認の上、ご依頼ください。
空気環境測定 労働安全衛生法における「事務所」、ビル管法における「特定建築物」には、室内の空気環境測定が義務付けられております。「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「湿度」「気流」の6項目を測定します。さらに空気調和設備のある居室は、6項目に加えて「ホルムアルデヒド」(新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施)も測定することが求められています。


悪臭・臭気(臭気測定認定機関)

有資格者が「におい」に関してご相談や対策について対応いたします。

第2種認定事業所である弊社では、臭気判定士(国家資格)により悪臭防止法で規制の対象とされている、臭気指数分析調査を行っております。
「悪臭」とは、人が感じる「いやなにおい」「不快なにおい」の総称で、騒音や振動と共に感覚公害と呼ばれる公害の一つです。
悪臭防止法は、工場やその他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭を規制することにより、悪臭防止対策を推進し、生活環境を保全、国民の健康の保護に資することを目的に制定されました。
規制基準は、①アンモニア、メチルメルカプタン等の特定悪臭物質(22種類)の濃度による規制、②ヒトの嗅覚を用いて悪臭の程度を判定する臭気指数による規制とがあります。


建材アスベスト

最新式X線回析装置、位相差、偏向顕微鏡、電子顕微鏡を用いて迅速で正確な分析結果を提出いたします。
アスベストに関するご相談もお受けします。

弊社は、創立以来建材中のアスベスト分析に携わり各方面からアスベスト分析への信頼をいただいております。さらに(社)日本作業環境測定協会のクロスチェックに参加し、その技術の研鑽にも努めております。
弊社のアスベスト分析は、専任者が位相差顕微鏡、X線回折計、電子顕微鏡を駆使し、最短で2営業日(要相談)で報告する体制をとり、建物解体中の突発的な分析や多数試料の分析、(社)日本作業環境測定協会が作成した指定書式での報告にも対応しております。
また、建物全体を調査し、現在の状況や解体前のアスベストの有無を確認します。この調査を、「使用部位調査」とも言い、弊社が最初に用い、今では一般的にアスベスト調査に使われるようになっております。
法律の対象となるアスベストとは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトで、その含有率が0.1%以上とされ、耐火被覆材(吹付け材など)、内装材(成形板)、床タイル、外装材(成形板、モルタル)、屋根材、煙突材、保温材、紡織品(クロス)、シール材及び伸縮継手等多岐にわたり使用されてきました。
弊社には石綿分析技術評価事業、Aランク保持者が在籍しております。
石綿クロスチェック事業の中でも難易度が高く、アスベストの有無・含有量等を正確に分析し、ご信頼いただける結果を提示いたします。


空気中アスベスト

調査専用に開発したサンプリング機材を用いて他社で対応が難しい足場や狭い限られた場所での調査が可能です。

建材分析同様、創業以来空気中のアスベスト調査(アスベスト粉塵漏洩調査)にも長きにわたり携わり年間600件以上の実績。アスベスト含有建材(外壁を含む)の解体・改修工事等に対する規制が近年さらに強化されています。建築内現況調査、アスベスト除去工事は緊急な汚染、漏洩状況把握や限定的な工期期間の為早急な結果を求められる事が多く、都内近郊外の依頼も多く弊社の対応がお客様に評価を頂いております。


PCB(絶縁油、シーリング材、塗膜等)

PCBを含むあらゆる材料を迅速に、正確にをモットーに分析しています。

トランスやコンデンサに使用された絶縁油、窓枠等のシーリング材、水質(地下水、飲料水、工業用水、排水中等)、土壌(建設残土、底質等)のPCB(ポリ塩化ビフェニル)の含有分析を迅速且つ柔軟に対応しております。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は絶縁性、不燃性などの特性によりトランスやコンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されてきました。
しかし毒性が強く、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがあることから、現在ではPCBの製造・新規使用は禁止となっています。
使用が終了したものについては保管し、政令で定める期間内に処分又は処分を委託しなければなりません。また、毎年度、環境省の定めにより、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければなりません。
お客様のご要望により採取から分析まで一貫して行っております。
またPCBは一部塗料の可塑剤として添加され、 塩化ゴム系塗料に使用されております。当該塗料が塗装された石油貯蔵、ガス貯蔵タンク、 排水機場、ダム、水門 、橋梁等の鋼構等造物の塗膜からPCBが検出されており対象となる塗膜について、環境省が作成した調査実施要領等が作成され、各省庁、自治体、民間事業者等が調査を行うこととなっております。


ダイオキシン

廃棄物中等、人体に悪影響を及ぼす有害物質を迅速に分析します。

廃棄物焼却炉の解体 、煙突、煙突下部付着物、産業廃棄物処理場、土壌等様々な場所でダイオキシン分析を求められる事があります。
ダイオキシンとは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD) 75種類、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF) 135種類、コプラナーPCB(co-PCBs) 209種類の総称で、機器分析において長期の分析期間を要しますが、専門の分析技術者が御社の分析のみを担当し、分析納期の短縮に勤めています。

図1.各ダイオキシン類の基本構造 図2.コプラナーPCBの基本構造

土壌汚染・建設残土

事業廃止・土地売買時の土壌調査、建設工事の際に発生する残土調査や地下水汚染調査など様々な場面で必要となる調査を行っております。

建設発生残土、 建物の建設時や工事等の時の残土等は各自治体が定める受け入れ基準に適合するか否かの分析を行う必要があります。 財団法人、民間企業受入地等でも、独自の受入基準が設定を行っている場合もあります。埋立て処分盛り土やたい積も同様に分析を求められる場合があります。


産業廃棄物

有害物質の分析はもちろんのこと協力会社通じてあらゆる廃棄物を安全に処理するお手伝いをいたします。

水処理施設、建設現場やゴミ処理場等から排出される燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等を、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」や「ダイオキシン類対策特別措置法」等に基づいた有害物質分析を承っております。
事業活動、工場、水処理施設、建設現場やゴミ処理場等から排出される燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等を廃棄、処分する場合は、廃棄物の種類毎に、混入する有害物質の上限が法により決められて、その結果により処分方法が異なります。
また、廃棄物処分場に持ち込む際などは、廃棄物処分場独自に基準を設けている場合がございますので、分析を行う必要があります。


ご利用までの流れ

01

ご相談

電話、訪問、踏査等より分析、調査、工事の目的、調査予定日、納期、仕様書、設計書等閲覧

02

お見積提出

弊社よりお見積の提出

03

発注の意思確認

発注書、注文書、口頭により確認

04

受注

発注の意志確認が完了した後に受注確定

05

詳細打合せ

調査、工事技術者の踏査、下見、詳細打合せ

06

実施 調査、採取、分析

打合せ確認、現場変更受付

07

速報

仮報告、依頼者名・地点名等訂正受付

08

本報告

本報告、請求書発送

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